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大阪市淀川区で遺品整理業について相談したい方へ!遺品整理を行う業者には許可が必要?

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最近は遺品整理を行う業者が増えています。遺品整理を行うこと自体は国や自治体などの許可制ではありませんが、だからこそいろいろな業者が参入して問題が発生しています。

それは、回収した家具や家電の不法投棄や、回収した中の骨董品の勝手な売り買いです。仕事を依頼された家から不要になった家具や家電を回収して処分するということになると、一般産業廃棄物処理業の営業許可が必要になります。大阪市淀川区で営業しようとするなら、淀川区の環境課や保健環境センターなどの自治体やその出先機関の窓口で手続きをしなければなりません。

しかし、この手続きをせずに不法投棄を繰り返していると、当然通報されることになり、不法投棄された家具や家電の持ち主であった依頼主にまで迷惑がかかる可能性もあります。また、故人が大切にしていた骨董品や絵画などをリユースする場合は、古美術品を取り扱う許可が必要で、持っていないと売り買いすることはできません。

このように遺品整理自体に許可は不要ですが、その仕事をするにあたって必要になってくる許可があるということです。遺品整理について相談したいと思ったら、良質な業者を選ばなければなりません。一般社団法人遺品整理士認定協会では、養成講座を受けて合格した人に協会の認定整理士の民間資格を与えています。どこの業者に相談したらよいかわからないといった場合は、参考にするとよいでしょう。