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松原市の方へ、遺品整理に関する相談、相続の分配について

松原市の方へ、遺品整理に関する相談、相続の分配についてのアイキャッチ

「遺品整理に関連して、相続の分配を知りたい。」
遺品整理をする際には、様々な相談事があるかもしれません。
遺品を含めた相続の分配に関しても把握して臨みたいですよね。
今回は、遺品整理に関する相談として、相続の分配に関して松原市の業者がご紹介します。

 

◻︎相続の分配に関して

*遺品の分け方について

相続ではお金の他にも、形見分けとも呼ばれる物品の分配もなされます。
愛用されていたものを、遺族の誰が引き取るかを決めるのです。
金銭的な価値を算出して分配していくと平等に分けやすいでしょう。
引き取り先としてコレクターをお考えかもしれません。
共通の収集の趣味を持っている方のことで、大々的に宣伝すると利益目当ての人も寄せ付ける恐れもあります。
知り合い程度にとどめておくのが無難でしょう。
遺品の中には、価値のあるものも出てきて、話し合いが難航するかもしれません。
その場合には、弁護士などの第三者に仲介を要請しても良いでしょう。
また、すべて金銭に換えてしまって均等に配分する方法もおすすめです。
財産分与に関しては、遺言の指定がない限り、民法に沿って分けていきます。

 

*民法に沿った財産の分配方法について

民法に沿った財産の分配方法では、第一・第二・第三が存在します。
第一を満たさない場合、第二・第三へと移行する点も押さえておくのが良いでしょう。
まず、第一順位の対象者は、配偶者と直系卑属で、これは子どものことです。
配偶者と直系卑属が半分ずつで分配します。
子どもが複数人存在すれば、上記の2分の1を均等に分けましょう。
また、子どもが既に亡くなっていてかつ子孫が存在する場合には、代襲存続が適用されます。
直系卑属が存在しない場合には、第二順位の分け方を採用しましょう。
第二順位の対象者は、配偶者と直系卑属で、これは親のことです。
第二順位は、配偶者が3分の2・直系尊属が3分の1ずつで分配していきます。
直系尊属が存命ではない場合には、第三順位へと移行され、対象者は配偶者と兄弟姉妹です。
配偶者が4分の3・直系尊属が4分の1ずつで分配します。
子ども・親・兄弟姉妹が複数の場合には、それぞれの取り分をさらに均等に分けるのが基本です。

 

◻︎まとめ

今回は、遺品整理に関する相談として、相続の分配に関して松原市の業者がご紹介しました。
形見分けとも呼ばれる物品の分配には、話し合いのほか金銭に換算して分けていく方法があります。
遺品などを相続する場合には、法定相続の順位に沿って進めていくのがおすすめでしょう。