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遺品整理の相続、タイミングが重要って本当?注意点を大阪市住之江区の業者が解説します!

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故人の遺品をめぐって、親族の方と分配に関するさまざまな議論を重ねる方も多いのではないでしょうか。
実はこの遺品整理、タイミングを誤ると大変なことになるのです。
相続に関してはデリケートな問題でもあるため、本記事では遺品相続に関する注意点を大阪市住之江区の業者がまとめていきます。

 

□遺品整理でどんな問題が発生するの?

 

詳細は後に記載させていただくのですが、単刀直入に言うと、本記事で問題視していることは「相続したくないものまで相続しなければならないはめになる」ということです。

相続したくないものとは具体的に何かと言うと、事情によりさまざまなものが該当しますが、その中でも一般的に最も重大視されているのが「個人が抱えていた借金」です。

 

□そもそも遺品ってどこからどこまでを指しているの?

 

かつて故人の所有物であった財産のことを指していることは皆さんもご存じかと思われますが、上述の借金も財産の一種に該当します。

基本的に遺品の相続は法的に定められた相続人同士で、適切な分配がなされるようにするのですが、借金も例に漏れることはありません。
遺品を相続することを辞退しなければ(相続放棄)、相続人同士で借金返済の義務までついてくるということなのです。

 

□借金を相続したくない場合はどうすれば良いの?

 

相続放棄を行う場合は、相続が開始してから3カ月以内に、必要書類を裁判所に持参して申告をする必要があります。
それ以降になると、遺品相続に伴う負債の返済義務が発生する可能性が高くなってしまいます。

また、相続放棄をするということは、引き継げたすべての財産の相続権を破棄するということでもあります。
その反面、メリットとしては、借金のみならず相続に関する相続人の間のいざこざから解放されるという点があります。

重要な注意点として、相続が確定する前の段階で、勝手に遺品整理を行ってしまうと、被相続人の遺品の相続の意思があるとみなされてしまい、相続放棄ができなくなってしまうということがあります。
また、相続放棄にはやり直しは効きません。
後々でやっぱり相続したいといっても後の祭りとなるため、慎重に判断することをおすすめします。

弁護士に依頼して手続きを行うのも、確実な手段といえるでしょう。

 

□まとめ

 

今回は遺品整理に伴う相続の注意点について解説しました。
何かご不明な点がございましたらお気軽に当社にお問い合わせください。
当社の経験豊富なスタッフが、全力でサポート致します。